Tokyo村規約
第 1 条(Tokyo村の目的)
- Tokyo村とは、このTokyo村規約(以下「村規約」といいます。)が適用されるコミュニティです。Tokyo村は、変化と挑戦の渦中で、新たな価値を追求し、共に成長するコミュニティを目指します。
- Tokyo村は、個人の夢や目標が共鳴し、未知の可能性に挑戦する場として、豊かな未来を築いていくこと、文化に関する活動を行い、Tokyo村に入会(以下「入村」といいます。)をされた方(以下「村人」といいます。)に寄与することを目的とします。
- 村規約は、村人に適用されます。村人は、村規約に同意の上、Tokyo村に入会することで、第2条の運営者と村人との間でTokyo村の入会契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとし、以後、村人として活動します。
第 2 条(Tokyo村の活動)
- Tokyo村は、前条の目的を達成するために、イベントおよび社会奉仕活動を実施します。
- Tokyo村の運営は、株式会社ハンズオンによって行われ、株式会社ハンズオンが第三者に運営を委託又は譲渡した場合には、当該第三者が運営者(以下「運営者」といいます。)になります。
- 運営者は、Tokyo村を運営し、事務を処理するために、Tokyo村に村役場を設置します。村人は、Tokyo村における活動において、運営者および村役場の指示に従うものとします。
- 村役場は、村長および村長が指名する村人によって構成されます。
第 3 条(村人の種類)
- Tokyo村の村人は、次の2種類とします。
① 一般村人
② のれん会 - 前項2号ののれん会は、一般村人を兼ねるものとします。のれん会については、別途のれん会の規定に従うものとします。
- Tokyo村は、村人の中から、長者倶楽部 雅会の会員を別途募集することがあります。雅会の入会者は、別途定める雅会の規定に従うものとします。
第 4 条(Tokyo村への入会手続き)
- Tokyo村への入村希望者は、村規約の内容に同意の上、入村申込書を村役場に提出します。
- 入村希望者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、入村申込を受け付けることはできません。
(1) 日本国内に在住していない者及び日本国内に本店を有していない法人で、事前に村役場の承認を得ていない者
(2) 未成年、成年被後見人、被保佐人及び被補助人であって、事前に法定代理人の同意を得ていない者
(3) 過去にTokyo村を退会されたことがある者
(4) Tokyo村、運営者及びその関連会社ならびに村人との間で紛争が係属している者
(5) 運営者との間で競業関係にある事業を行っている者又はその関係者で、事前に村役場の承認を得ていない者
(6) 第16条に定める反社会的勢力に該当する者
(7) その他村役場がその裁量により入村することが妥当でないと認める者 - 入村希望者は、村役場に対して次に掲げる事項を表明し保証します。
(1) 入村の申込にあたり届出、報告した事項が、真実かつ正確であること。
(2) Tokyo村での活動が第三者のいかなる権利も侵害しないこと。
(3) 違法又は不正な意図をもってTokyo村を利用するものではないこと。 - 村役場は、第1項の申込について審査を行い、村役場がこれを承諾したときに、入村が完了し、村人になるものとします。
- 村役場は、村人に対して、デジタル村人証を発行するものとします。
- 村役場は、村役場の裁量により、入村を拒否する場合があります。この場合において、村役場は当該拒否の理由については入村希望者に開示せず、また、入村希望者は異議を述べることはできません。
- 村人は、入村申込にあたり届出した事項に変更が発生した場合、直ちに、変更後の事項について、村役場に届出情報の変更手続を行います。
- 村人は、入村時の登録情報に不備があった場合、それに起因又は関連して損害が生じたときであっても、Tokyo村、運営者およびその関係者らが何ら責任を負わないことに同意します。
第 5 条(通知)
- 村役場は、本規約に基づき村人に対する通知を行う場合、登録情報に基づきTokyo村所定の方法で、村人に対して通知します。
- 前項の通知が電子メールによりなされる場合は、村役場が電子メールを村人に対して発信したときに、村人に到達したものとみなします。
第 6 条(年貢制度)
- 村人は、以下に定める会費をTokyo村に納めます。
① 入村時(入村金)3,000円(税込)
② 年会費(年 貢)12,000円(税込) - のれん会希望者は、前項のほか、のれん会入会金として、別途33,000円(税込)をTokyo村に納めます。
- 長者倶楽部 雅会の会員の費用については、別途定める雅会の規定に従うものとします。
第 7 条(村民の遵守事項)
- 村人は、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 村規約に違反する行為
(2) 法令、条例、官公庁のガイドライン等に違反し、又は違反するおそれがある活動。
(3) Tokyo村、運営者、他の村人または第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(4) ネットワーク商法、ねずみ講、マルチ商法若しくはこれらに類似し、又はそのおそれがある行為
(5) 宗教、政治活動その他これに類する個人、団体等への勧誘行為
(6) 暴力、賭博、売春若しくは薬物犯罪その他犯罪を助長し、又はそのおそれがある行為
(7) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
(8) 公序良俗に反し、又はそのおそれがある活動
(9) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
(10) Tokyo村、運営者、村役場、村人の社会的評価または信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
(11) Tokyo村、運営者または村役場との間の信用を低下させまたは信頼関係を破綻させるおそれのある行為
(12) その他運営者が不適切、不適当と判断する行為 - 村役場は、村人が前項に違反する場合、事前に通知することなく、村人に対して、次に掲げるいずれか又は全ての措置を講じることができます
(1) Tokyo村の活動、他の村人とのTokyo村を通じた連絡等の一時停止
(2) Tokyo村からの脱退
(3) その他村役場が必要と合理的に判断する行為
第 8 条(村人の会員証等の管理)
- 村人は、デジタル村人証を厳重に管理し、第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
- Tokyo村は、デジタル村人証等を用いて真に村人ではない者がTokyo村の村人として活動した場合には、当該村人証に係る村人よる活動とみなし、その責任を追及することができます。
第 9 条(Tokyo村の活動の停止等)
- 運営者は、他の村人の権利の保全その他の措置のために、村人に通知することなく、Tokyo村の活動を一時的に停止することがあります。
- 運営者は、運営者がTokyo村の活動を終了すべきと合理的に判断した場合、Tokyo村を解散し、活動を終了させることができます。
- 前項による活動を終了する場合においても、Tokyo村の財産は村人には分配されず、運営者に帰属するものとします。
第 10 条(Tokyo村からの脱退)
- 運営者は、次のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除して、村人を脱退させることができます。
(1) 村人が本契約又は本規約に違反した場合
(2) 村人の登録情報に虚偽の情報が含まれていた場合
(3) 村人が第4条の規定に則して入村申込を拒絶されるべき者であったことが判明した場合又は当該者に該当することとなった場合
(4) 村人が過去に運営者から本契約又は本規約に基づく契約の解除、Tokyo村の活動の制限等の措置を受けていた場合
(5) 村人の相続人等から村人が死亡した旨の連絡があった場合又は運営者が村人の死亡の事実を確認できた場合
(6) 村人が運営者からの要請に対し誠実に対応しなかった場合
(7) その他運営者が不適当と判断した場合 - 前項各号に掲げる場合のほか、運営者は、村人に対して7日前までに事前に通知することにより、本契約を運営者の裁量により解除することができます。
- 村人は、村役場に脱退届を提出することにより、本契約を解除し、Tokyo村を脱退することができます。
- 第1項及び第2項に基づき、本契約が解除された場合、村人がTokyo村または運営者に負担する債務については、期限の利益を喪失し、直ちに、全ての債務を履行します。
第 11 条(非保証・免責)
- Tokyo村の活動およびTokyo村が提供する各種情報等について、その正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性、特定目的への適合性、第三者の権利を侵害していないこと等について、Tokyo村および運営者は一切の保証をしません。
- Tokyo村の活動が運営者以外の第三者が主催または共催して行われる場合、当該第三者の活動について、運営者は一切の責任を負いません。
- 村人は、法令の範囲内でTokyo村の活動を行ってください。Tokyo村の活動に関連して村人が日本又は外国の法令に触れた場合でも、Tokyo村および運営者は一切の責任を負いません。
- 運営者は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
- Tokyo村において、村人が他の村人との間でトラブル(Tokyo村の活動の内外を問いません。)になった場合でも、Tokyo村および運営者は一切の責任を負わず、村人間のトラブルは、当該村人が自らの費用と負担において解決します。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
- 村人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次に掲げるいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 村人は、自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて運営者の信用を毀損し、又は運営者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 - 運営者は、村人が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、運営者の責に帰すべき事由の有無を問わず、村人に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
- 運営者が、前項に基づき本契約を解除した場合、村人は、損害が生じたとしても運営者にはこれを一切賠償する責任がないことを確認し、これを了承します。
第 13 条(地位の譲渡等)
村人は、運営者の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第 14 条(個人情報の取り扱い)
- 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、以下「個人情報保護法」といいます。)にいう「個人情報」を指し、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。
- 運営者は、以下の目的に必要な範囲で、村人の個人情報を取得し、取得した情報を利用させていただきます。以下の目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合には、事前に適切な方法で村人からの同意を得るものとします。
(1)Tokyo村の活動を提供するため
(2)Tokyo村の内容を改良・改善し、又は新たな活動、イベントなどを開発するため
(3)Tokyo村の新機能、更新情報、イベント、キャンペーン等及び運営者が提供する村人へのご案内(電子メール、チラシ、その他のダイレクトメールの送付を含みます。)のため
(4)Tokyo村WEbサイトのメンテナンス、重要なお知らせ等必要に応じたご連絡のため
(5)Tokyo村に関する村人からのご意見、お問い合わせ等に回答するため(本人確認を行うことを含みます。)
(6)Tokyo村の利用状況を村人にご報告するため
(7)Tokyo村に関するアンケート・取材等のご協力依頼や各種イベントへのご参加をお願いし、又はその結果等をご報告するため
(8)Tokyo村の利用履歴等を調査・分析し、その結果をTokyo村の改良・開発や広告等の配信に利用するため
(9)村人の承諾・申し込みに基づく、運営者主催イベントの参加企業等への個人情報の提供
(10)利用規約に違反した村人や、不正・不当な目的でTokyo村を利用しようとする村人の特定をし、ご利用をお断りするため - 個人情報の管理は、厳重に行うこととし、次に掲げるときを除き、村人の同意がない限り、第三者に対し個人情報を開示・提供することはいたしません。また、安全性を考慮し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等のリスクに対する予防並びに是正に関する対策を講じます。
(1)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、村人の同意を得ることが困難であるとき。
(2)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、村人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、村人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)その他法令で認められるとき。 - 運営者はは、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合がございます。この場合、運営者は、委託先としての適格性を十分審査するとともに、契約にあたって守秘義務に関する事項等を定め、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
- 村人は運営者に対し、所定の手続に従って、運営者の保有する個人情報の開示を請求することができます。運営者は、村人から当該請求を受けたときは、村人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
(1)村人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)運営者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)その他法令に違反することとなる場合
第 15 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又は違法は、いかなる意味においても本規約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではありません。
第 16 条(本契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約成立時から本契約が終了するまでの間とします。なお、第10条(Tokyo村からの脱退)第4項、第11条(非保証・免責)、第12条(損害賠償責任)、第13条(反社会的勢力の排除)第4項、第14条(地位の譲渡等)、第16条(分離可能性)、本条、第19条(準拠法)から第21条(その他)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 17 条(本規約の変更)
1.運営者は、次のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます
(1)本規約の変更が、村人の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.運営者は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を村人に通知、HP上への表示その他適宜の方法により村人に周知します。
3.前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に村人がTokyo村に参加した場合又は運営者所定の期間内に村人が解約の手続をとらなかった場合、当該村人は本規約の変更に同意したものとします。
第 18 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。
第 19条(合意管轄)
村人と運営者またはTokyo村との間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条(その他)
- 村人は、本規約に定めのない事項について、運営者が細目等を別途定めた場合、これに従います。この場合、当該細目等は、本規約と一体をなします。
- 細目等は、運営者所定の箇所に掲載した時点より効力を生じます。
- 細目等と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、本規約が優先します。
付則
2024年4月1日:制定・施行